こんにちは!大阪市で「ワクワクできる家づくり」を手がけるWAKUWAKUハウスです♪
昨今、「実家を相続してリノベーションしようか」と考える方も多くなってきました。特に大阪市内や堺市周辺では、立地のよい実家を活用できること自体が大きな強みになります。
ただし、実家の相続には、名義・きょうだい間の権利・建物の状態など、事前に確認すべきことが多くあります。「もらえると思っていた」「住めると思っていた」だけで進めてしまうと、あとから思わぬ問題が出てくることも。今回は、実家を相続してリノベする前に押さえておきたいポイントを整理します。
まず確認すべきは「誰の家か」
実家をリノベできるかどうかを考える前に、まず確認したいのが現在の所有者です。
「親の家だから、いずれ自分が受け継ぐもの」と思っていても、登記簿を確認すると名義が変わっていなかったり、親族との共有名義になっていたりするケースがあります。
また、お父さまが亡くなったあとにお母さま名義へ変更し、その後お母さまが認知症になってしまうと、売却や建て替え、リノベーションの判断が簡単に進められなくなってしまうケースも。名義変更をその都度きちんとしておくことは、あとに残る家族の負担を減らすためにも大切です。
登記簿は、地番が分かれば確認できます。法務局での取得が必要になりますが、WAKUWAKUハウスにご相談いただければお手伝いが可能です。
相続人が複数いる場合は、話し合いに時間がかかることも
相続する人がすでに決まっていれば話は比較的スムーズです。一方で、相続が発生してから遺産分割協議を始める場合は、時間がかかることがあります。
昔は「長男が家を継ぐ」という考え方も一般的でしたが、現在は基本的にきょうだいで分ける考え方になります。とはいえ、家や土地は現金のように簡単には分けられません。そのため、誰が住むのか、売却してお金に換えるのか、他の相続人へ代償金を払うのか、といった整理が必要になります。
「実家は自分がもらうつもりだった」という認識だけで進めると、あとからトラブルになる可能性があります。家系図を整理し、誰の持ち物なのか、相続人が誰なのかを早い段階で把握しておくことが大切です。
相続は「期限」を意識して早めに動くことが大切
相続には、いくつかの重要な期限があります。たとえば相続放棄をする場合は、原則として「自分が相続人になったことを知ったとき」から3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。また、相続税の申告・納税が必要な場合は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内が期限です。
さらに、不動産を相続する場合は、相続登記にも注意が必要です。2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記を行う必要があります。名義変更を後回しにすると、将来売却やリノベーション、建て替えをしたいときに手続きが進めにくくなることがあります。
時間がないからと「とりあえず」で進めてしまうと、後から大きな負担になるケースもあります。だからこそ、親御さんが元気なうちから実家の名義や相続人、今後の方向性を確認しておくことが大切です。事前に現状を把握しておくだけでも、相続後に選べる道は大きく変わります。
リノベか建て替えかは、必ず両方で比較する
実家を活用する場合、次に悩むのが「リノベーションで住めるのか」「建て替えた方がいいのか」という点です。古い家は、現在の耐震基準に合っていないこともあります。これから何年住むのか、構造体がどの程度しっかり残っているのかによって、判断は変わります。
たとえば、これから30年以上住む予定であれば、どこかのタイミングで建て替えが必要になる可能性もあります。大規模リノベーションをしても、構造の補強や断熱、配管の更新まで行うと、思った以上に費用がかかることもあります。場合によっては、リノベーションの方が高くつくケースもあるのです。
そのため、リノベーションと建て替えはどちらか一方で決め打ちせず、両方の見積もりを出して比較することをおすすめします。
実家を相続してリノベすることは、土地を活かせる魅力的な選択肢です。ただし、所有者の確認、相続人同士の話し合い、名義変更、建物の状態確認など、様々な手順が必要となります。まずは「名義は誰になっているのか」「誰に権利があるのか」「リノベと建て替え、どちらが現実的なのか」を整理することが大切です。
WAKUWAKUハウスの代表は相続診断士でもあります。必要に応じて専門家と連携しながら、相続・名義・住まいの活用を一緒に整理し、ご家族にとっての“選択肢”を増やすお手伝いをしています。実家をどうするか迷ったら、まずは現状確認から始めてみましょう。

